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トレーラーハウスとは・・「解説」2018.05.03

トレーラーハウスとは・・

1997年の閣議決定による分類は「キャンピングトレーラー中、パークトレーラー」を意図として通達されており設置期間を限定しておりません。

しかしながら平成24年12月の国交省自動車局の制度により大型のトレーラーハウスについては、特殊車両通行許可、基準緩和認定を必要とし臨時運行許可による輸送を行う事となりました。

また、保安基準内にあるトレーラーハウスに於いては現時点では特別な許可も無く臨時運行許可による輸送を行います。

しかしながら、常に移動を目的とした使用をする場合、車検及び登録が必要になります。

以下、法令に基づく解説

平成7年12月14日のOTO推進会議、各省庁によるトレーラーハウス見学会以降、平成9年3月31日に国土交通省(旧建設省)において「住指発第170号」、日本建築行政会議(旧日本建築主事会議)法第2条1号としてトレーラーハウスの取扱いが通達されています。

そもそも住指発第170号の通達の経緯は、住む機能を持つトレーラーハウス(キャンピングカー)を日本国内で(住宅・事務所・店舗等として)使用するにあたり建築物から例外として取扱うことを周知するため通達されたものであります。

トレーラーハウスは主に設置型で、住居・事務所・店舗等の利用目的ですが、あくまで「車両」とし運送可能なことから「随時かつ任意に移動」ができる様周知されています。

以上のことから当協会では、住指発第170号を遵守し国土交通省(旧建設省)との情報交換の中、自主基準トレーラーハウス取扱マニュアルを基に「随時かつ任意に移動」するための実務方法を策定いたしました。

随時かつ任意に移動とは・・・(単語の意味)

随時・・・・いつでも、すきな時に必要に応じて適宜(個々の状況に合わせて行動するさま。)などの意味の表現。時期をあらかじめ特定せずにいつでも実施するといった意味合いで用いる。

且つ・・・・二つの動作・状態が並行あるいは添加して行われることを表す。

この場合「随時」と「任意」が同時に満たされること

意・・・・(規則や定めなどによらず)その者の思いにまかせる・こと(さま)。

よって、「必要に応じ、個々の状況に合わせて、所有者の意思で移動する。」となります。

「随時かつ任意に移動できる」とは、パークトレーラーの所有者が移動したいと決めた時に準備して移動する事で、急を要することではありません

平成24年12月24日国土交通省自動車局の通達どおり、「基準緩和申請」を受けた上で特殊車両の通行許可を取得するための準備をして移動できること。

ということです。その為に

1.車両としての性能があること。(連結装置、シャーシー、緩衝装置、車軸、タイヤ、上物建屋等が走行に耐えられる性能であること)

2.トレーラーハウス登録証申請値精度及び車両としての安全性を確認する。

3.当協会の自主基準トレーラーハウス取扱マニュアルを遵守していること。

当協会はトレーラーハウス等RVに関する健全なる普及を行う為に必要に応じ日本政府と協議を行い災害発生時には各省庁や被災自治体とともにトレーラーハウス等の活用による公共的な復興事業を行っております。