JRVIAについて About Us

トレーラーハウスの取扱いについて

国交省住宅局・住指170号通達

建設省住指発第170号(平成9年3月31日)より引用

各都道府県建築主務部長 殿

建設省住宅局建築指導課長

トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて

近年、キャンプ場において、トレーラーハウス(車輪を有する移動型住宅で、原動機を備えず牽引車により牽引されるものをいう。以下同じ。)を利用する例が増加しており、その建築基準法上の取扱いについて疑義を生じている向きもあるため、今般、その取扱いを下記のとおりとすることとしたので遺憾のないよう取り扱われたい。なお、貴管下特定行政庁に対しても、この旨周知方お願いする。

【記】

トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス、電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。

特殊車両通行許可

全長12.0m・全高3.8m・全幅2.5mの何れかを超えた車両の運行は「特殊車両通行許可」取得の事
【国土交通省】

平成24年12月27日
自動車局
トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正等を行いました!!
今般、道路運送車両の保安基準第55条第1項に基づく基準緩和認定制度に関する告示、通達の一部を次のとおり改正しましたのでお知らせします。(改正概要は別紙)
(1) トレーラ・ハウス関係
トレーラ・ハウスについては、自動車の大きさに関する制限、制動装置の基準等に一部適合していないことが多いため、原則、運行の用に供することができませんでした。
今般、平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、店舗、事務営業所、公共施設等として利用したいとの要望等を踏まえ、移動が限定的なトレーラ・ハウスについて、速度の制限や車両の前後への誘導車の配置など、運行の安全性を確保するための条件を付すことにより、基準緩和の認定をしたうえで、その一時的な運行ができるよう制度改正しました。
なお、基準緩和の認定を受けたトレーラ・ハウスの運行にあたっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の臨時運行の許可を別途受ける必要があります。

車両を利用した工作物

建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2017年度版(一般財団法人建築行政情報センター発行P016)より引用
【内容】

バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、以下のいずれかの観点により、土地への定着性が確認できるものについては、法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う。

◆建築物として取り扱う例

◯ トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの。
◯給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等のための設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工  具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
◯ 規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの。
・なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通じて土地への定着性が認められるようになった場 合については、その時点から当該工作物を建築物として取り扱うことが適切である。

【解説】

・「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例は、以下のとおりである。
◯車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの。
◯上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合等)。
◯トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を移動するための通路(トレーラーハウス等を支障なく移動することが可能な構造(勾配、幅員、路盤等)連続した通路がないもの。
◯トレーラーハウス等が適法に公道を移動できないもの。

・臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等を受けたことだけでは、「随時かつ任意に移動できるもの」との判断はできない。

参考
●トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて(昭和62年12月1日住指発第419号)
●トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて(平成9年3月31日住指発第170号)