トレーラハウス本体への緑色点滅灯火の基準緩和申請が可能となりました。2015.04.02
国交省自動車局技術政策課よりご連絡
トレーラハウス本体へ緑色点滅灯火の基準緩和申請が可能となりました。
連絡内容
4月1日よりトレーラハウス本体へ緑色点滅灯火の基準緩和申請が可能となりましたのでお知らせします。
これにより、トレーラハウスの基準緩和申請時に、トレーラハウス本体への緑色点滅灯火の申請を行い認可を得ることで緑色点滅灯火の装着が可能となります。
以後、緩和申請の申請先担当者と詳細を確認の上で、手続きを進めてください。
【概要】
・基準緩和申請できるものはトレーラ・ハウスを運行させようとするもの。
・緑色点滅灯火の装着申請はトレーラ・ハウスの運行に係る緩和申請と合わせて行うこと。
・緑色点滅灯火の装着場所はトレーラ・ハウスの運行を「周囲への周知に効果的な場所。」(本体のみに限る)で、装着個数(発光部の数)は「4個以下。」
・個数、場所については事業者からの申請に対し運輸局サイドが審査において適当か否かを判断する。
「トレーラ・ハウス」の緩和措置
緑色点滅灯火の装着を基準緩和申請できるトレーラ・ハウスについて
巾3.0メートル以上又は連結全長16.5メートル以上のトレーラ・ハウス本体のみ。
緑色点滅灯火を装着することにより高さが高くなるものについて
トレーラハウスの高さを超えて緑色点滅灯火を装着するものは、その高さで緩和申請び特殊車両通行許可を申請・取得してください。
いずれも緩和申請の審査の中で確認しますので、申請時には各運輸局または運輸支局と調整を取っていただきますようお願いします。