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【重要】トレーラーハウスの正しい理解と法的根拠について2025.06.25

拝啓、青葉の候、皆さまにおかれましては、日頃よりトレーラーハウスやRV(レクリエーションビークル)の普及にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

近年、トレーラーハウス、コンテナトレーラー、プレハブトレーラー等移動可能な住宅、店舗・事務所等の設置の取扱いで各機構・各協会の自主基準の配布においてご苦労されていることは承知してございます。
その実情を理解した上で、いち一般社団法人ではありますが国交省住宅局様と協議をし、全国の各自治体の建築行政に従事されている方々へ、解釈の統一を目指しパンフレットを作成しご案内させていただいた次第です。

 

ポイント①:「随時かつ任意に移動できる」とは?

所有者が移動したいときに移動ができる状態の保持であり、牽引車の常時接続や臨時運行許可を取得し続けるわけではありません。ナンバーが付いていても臨時運行許可を取得しなければ移動できない大きさの車両もございます。

 

ポイント②:ナンバーが付いていないと「建築物」になるとは言えない

保安基準内のトレーラーハウスにもナンバー取得は可能でありますが、法的には必須ではなく「随時かつ任意に移動できる」ことが重要であります。

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トレーラーハウスを扱う最古の協会として、全国で起こる災害時に唯一国と連携し、実績を上げてきました協会として、今後とも健全で安心安全なトレーラーハウスの活用を、協会員共々徹底していく所存でございます。
引き続きトレーラーハウスのご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。